フロンガス回収
第一種特定製品をお持ちの管理者(お客様)は「点検」「記録」「報告」がフロンガス排出抑制法により義務図けられています。
簡易点検
3ヶ月に1回以上の簡易点検実施。
簡易点検実施は管理者本人でも外部委託でも可。
簡易点検は、すべての第一種特定製品が対象。
定期点検
一定規模以上の大型業務用第一種特定製品が対象。
冷媒フロン類取扱技術者を有している認定業者が定期点検を行います。
※掛川空調サービスは、認定業者です。
記録
設備・機器の点検、修理、充填、回収の履歴を記録し、保存する義務があります。
記録の保存は、設備・機器を廃棄するまで保存する必要があります。
フロンの回収、充填をおこなった場合には、回収証明書・充填証明書の交付を受け記録簿に記録します。
※記録については、設備・機器の点検、修理、充填、回収をおこなった認定業者に詳しくお伺いください。