浜松市、磐田市、袋井市、掛川市でフロンガス回収をお探しなら掛川空調サービスへ

第一種特定製品をお持ちの管理者(お客様)は「点検」「記録」「報告」がフロンガス排出抑制法により義務図けられています。

簡易点検

3ヶ月に1回以上の簡易点検実施。

簡易点検実施は管理者本人でも外部委託でも可。

簡易点検は、すべての第一種特定製品が対象。

簡易点検における点検項目は、異常振動や異常運転音、油漏れ、外傷、腐食、錆などが無いか確認をしていただきます。

定期点検

一定規模以上の大型業務用第一種特定製品が対象。

冷媒フロン類取扱技術者を有している認定業者が定期点検を行います。

※掛川空調サービスは、認定業者です。
定期点検は、認定業者に必ずご相談ください。認定を受けていない業者が行った場合、法律により罰せられる場合があります。

記録

設備・機器の点検、修理、充填、回収の履歴を記録し、保存する義務があります。

記録の保存は、設備・機器を廃棄するまで保存する必要があります。

フロンの回収、充填をおこなった場合には、回収証明書・充填証明書の交付を受け記録簿に記録します。

※記録については、設備・機器の点検、修理、充填、回収をおこなった認定業者に詳しくお伺いください。

報告

フロン類をある一定以上漏洩させた場合、年次での報告義務があります。

ある一定以上の漏洩量は、1,000CO2トンです。

エアコン、店舗冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵車などフロン排出抑制法の対象製品をお持ちかどうか最短1分で確認できます!

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