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フロン排出抑制法を知ろう!

フロン類による地球温暖化への影響を削減するために施行された法律です。

地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CHF、HCFC、HFC)の排出抑制のため
平成27年4月1日より施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」
略称:フロン排出抑制法
フロン排出抑制法では、使用時と廃棄時に管理者に対する義務が発生します。
使用時での管理者義務
使用時での管理者に対する義務は、使用中の機器からフロン漏洩を防止する処置をすること。
簡易点検もしくは定期点検の実施

フロン漏洩があった場合には漏洩個所の特定と整備を実施

フロン対象機器の点検・修理の記録

フロン類漏洩量の報告

※上記フロン類の機器に対する点検・修理等をおこなえる業者は、国の許可を受けている業者のみとなていますのでご注意ください。
廃棄時での管理者義務
フロン対象の機器を廃棄する際、
からフロン漏洩を防止する処置をすること。
廃棄時に

フロン漏洩があった場合には漏洩個所の特定と整備を実施

フロン対象機器の点検・修理の記録

フロン類漏洩量の報告

※上記フロン類の機器に対する廃棄等をおこなえる業者は、国の許可を受けている業者のみとなていますのでご注意ください。
フロン排出抑制法に違反された場合の罰則 フロン類対象の機器の点検や漏洩時に対応を怠ったり、フロン類を放出した場合には以下の様な罰則を受ける場合があります。
フロン類をみだりに放出した場合
フロン排出抑制法に違反された場合の罰則
点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合
50万円以下の罰金
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
20万円以下の罰金
フロン漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告せず、又は虚偽の報告をした場合
10万円以下の罰金
フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合
50万円以下の罰金
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